
タイ不動産について
| チェンマイ | ||
| 物件名 | その他 | |
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グランド ヒルサイド5 | 詳細 |
■外国人が所有できる物件
コンドミニアム(日本の分譲マンション形態のことです。)
物件の総分譲面積に対して外国人枠49%、
タイ人枠51%の割合で、外国人に所有権移転を行えます。
外国人本人の名義100%で登記もできます。
※100部屋の分譲であれば49部屋は外国人、51部屋をタイ人名義で登録できるのではなく、総分譲面積の割合で計算します。
■外国人が所有できない物件
★特例は現在特にありませんが、保全処置をとった 購入の仕方があります。
不動産取得と保有に関する諸費用
<例>Hillside4Condotel(コンドミニアム)
不動産賃貸について